不動産売買の事なら富士興地所株式会社へ!

2023年10月04日

不動産売買の事なら富士興地所株式会社へご相談ください。

売買には売主の業者、買主には買主の業者に依頼することが一般的です。

それぞれの依頼をお客様と不動産業者で一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約のどれかで締結して

依頼します。つまり窓口の業者を決めるということになります。

当社ではお客様の立場に立った業務を行いますので、ご検討の方はお気軽にご相談ください。