相続法制の改正!

2019年07月02日

相続法も現代の変化(高齢化等)に対応し、相続に関する規制を見直すことになりました。

2019年7月1日から施行です。

自筆証書遺言の目録の自筆不要規定などは2019年1月13日から始まっておりますが、身近な話題として聞いたこともあるかと思います。

今までは自筆証書の場合、すべて(全文)自筆でないといけなかったのが、目録内容に関してはパソコンで作成したものでも良くなりました。

また、いままで公証役場でしか保管できなかった遺言書ですが、法務局でも保管ができるようになりました。

細かな条件はまたの機会にお話をしますが、自筆証書遺言のみで、無封のものに限ります。

そして大きな違いは今までは封を開ける際に「検認」の作業が必要でしたが、法務局の場合、不要になります。いろいろ新制度や変更があるものですね!!