市街化区域であれば家は必ず建つか!?

2020年10月02日

市街化区域だからと言って必ず住宅が建てられるわけではありません。

例えば、行政の決まりにより、それぞれの土地の使用には決められた制限があります。

用途というのですが、工業専用地域に指定されている地域では一般住宅は禁止です。

もう一つ大きなことといえば、接道です。建築許可を得るためには、原則として建築基準法上の

道路(一般的には公道4m)に敷地が2m以上接していなければなりません。

つまり、公道に面していない土地は原則建物がたてられません。ただ、道路の扱いも4mなくても道路の種類がありますので

あきらめず、行政に確認することが必要です。4mなくても建物が建つ許可がある場合もあります。

気をつける点は引き込み部分がある土地の場合、その部分が道や駐車場置場になることが多いと思いますが、

間口が2mあってもその引き込み部分の幅がすべて2m確保していなければいけないのです。