生命保険金は相続の対象になる!?

2020年09月05日

生命(死亡)保険金は相続税の対象になるでしょうか!?

一般的な説明になりますが、法定相続人が受け取った場合、非課税枠があり、一人につき500万円以内であれば税金はかかりません。

死亡保険金は民法上は受取人の固有の財産という扱いのため、相続財産には含まれないので遺産分割協議書の対象にはなりません。しかし、税金上は相続税の対象になるのでお気を付けください。

保険の契約内容により死亡保険金の扱いがかわりますので、注意してください。

契約者、保険対象者、受取人等々の組み合わせにより異なります!!