教育資金贈与の変更事項について

2019年11月21日

教育資金贈与って聞いたことありますか!?

約2年前につくられ、今年の3月末日で終了することになっていましたが、2年間延長することになりました。贈与を受けても贈与税を払わなくてもよいというものです。ただし、延長とともに受ける条件の変更もありました。贈与を受ける人に1000万円以上の所得がある人はこの贈与はうけれません。これに該当する人はほとんど少ないと思います。

また、皆さん全員に影響を受けることは、贈与をしてから3年以内に

贈与者が亡くなった場合、使いきれていない金額が相続税財産に足し戻して計算することになりました。

いままでは贈与後、翌日に亡くなった場合は対象外でしたが、変更になりました。納税額を増やすためだと思われます。結構内容がかわりますので、ご確認ください。