配偶者居住権について

2019年10月04日

配偶者は被相続人が所有する建物に相続が開始される前から居住していた場合は居住建物に無償で使用及び収益する権利を有します。

配偶者の取得原因としては遺産分割や遺贈や死因贈与や審判が必要です。