遺言書 自筆証書遺言の新取扱い

2019年05月04日

2020年7月10日から法務局において自筆証書遺言を保管する制度ができます。法務局では遺言書の原本を保管し、相続開始後に遺言書の写しを交付したり閲覧したりできるようになります。また、大きな点は通常であれば、家庭裁判所で検認の手続きを行うものですが、この制度においては不要です