相続時の生命保険金は⁉︎

2019年04月26日

相続時の生命保険金はどうなるのでしょうか?

生命保険金の受け取り人が確定しているときは原則として保険金の受取人のものになります。要するに受取人の固有財産として考えられるため、遺産分割の対象にはなりません。

ただし生命保険金による非課税額があります。法定相続人1人に対し500万円です。つまり3人相続人がいれば3人×500万円で1500万円が非課税額です。この生命保険金で相続税の納税資金に充当できます。

この生命保険金は法的には相続財産ではありませんが、税法上は相続財産として取り扱われます。※保険の契約形態の確認が必要です。