2020年4月 民法改正

2019年04月19日

みなさん、御存じの方も多いと思いますが、2020年4月に民法改定があります。120年ぶりの改定で大きく変わります。

不動産に関係する部分の改定箇所がありますので、一度見てみてはいかがでしょうか。

今日は連帯保証人について改定点を簡単に説明致します。

いままでは連帯保証人の限度額は決められておりませんでした。いわゆる無制限に

保証するというものでした。賃貸の場合の連帯保証人も同じです。

借主と同等の責任がありますので、滞納等があった場合、当然に全額保証するものでした。しかし、改定後は上限額を明記することになったのです。極端な話、上限額まで保証すればそれ以上はしなくてよいというものです。

こうなった背景としては、保証人になったために相応の負担を強いられ、かなりの

被害を被ったことが大きな理由です。そういった方を保護するために上限額を設けるようなりました。

一番重要な事は当然なことですが、借主は滞納等行わないよう十分に注意することです。それにより、依頼した保証人との今までの人間関係も継続していけます。